教科書のなぞ 2
無償ではないが、定価の表示については、高等学校用の場合も同じで、文部大臣の認可制となっていて、定価表示はない。
そして取次供給所に表示します、というのも同じ。
いったい、教科書の定価はどのようにして決められるのか?文部大臣が認可するといっても、実際には文部省の教科書管理課が決めるわけで、大臣がいちいち知っているわけはない。
そして、教科書の定価決定ほど、謎に包まれたものはない。
教科書の定価を引き上げるため(引き換えに)に、財団法人教科書研究セソターなるものが設立されたりするといわれているほどで、教科書の定価というものは、ほとんど一方的に、文部省が決定権をもっているといってもいいだろう。
したがって、業界は文部省に絶対、頭が上らない仕組みになっている。
石井一朝という人が"衝激のレポート"を『正論』(一九八一年四月号)に『教科書に群がるトリッキー・ガイ』と題して書いている。
小・中学校の教科書定価がいかに、適当なものさしで決められているか、をである。
これによると価格算定方式がきわめて不合理で、そのうえ、毎年一〇%程度ずつ引き上げられているのだという。
たしかに、教科書って実際いくらなのか、よくわからないですよね。